働き方改革関連法は施行期日がバラバラです。

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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■

2018.11.15 Vol.959
本日のテーマ:

働き方改革関連法は施行期日がバラバラです。

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◆1・ 昨日のこと
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昨日も遠征。

安心院で採用のコンサルを
した後は、

豊後高田まで移動し、

県北の法人会が行う定期研修会に
登壇しました。

終了後は懇親会。

車で帰るのでお酒は飲めません
でしたが、

地元で有名な渡り蟹を堪能しました。

これがなんとまあ濃厚で、

これまで食べた蟹の中で
一番美味しかったということもあり、

経営者との会話もソコソコに
食事時間ずっと一心不乱に

蟹と格闘していました。

役得、役得。

登壇記録集計中104回目

参加者30名
(累計3,248名)

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◆2・ 本日のテーマ

働き方改革関連法は施行期日がバラバラです。

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働き方改革関連法は

来年の春から順次施行されて
いきます。

ところが、

その中ですでに施行されている
法律があるのをご存知でしょうか。

それは、

労働施策総合推進法(略名)です。
旧名は雇用対策法ですが

今回の関連法は
バラバラな施行日が特長(?)です。

企業としては準備が大変ですね。

例えば中小企業で整理を
してみると、

労働基準法制定70年目の
大改革といわれる時間外労働の
上限規制は

2020年4月1日

中小企業にとって破壊力の高い
年次有給休暇の年5日付与義務は

2019年4月1日

月60時間超の時間外労働に対する
割増率(50%)の猶予措置の廃止が

2023年4月1日

いわゆる同一労働同一賃金は
2021年4月1日

・・・などなど。

では、何の準備から始めれば
良いのでしょうか。

時間外労働が多い会社は

仕事の分析、棚卸からです。

36協定の新様式を覚えたって
残業は減りません。

今すぐにでも辞めた方が良い
仕事は何か。

絶対にあります。

次に年次有給休暇です。

会社全体でほとんど取れて
いないのであれば、

計画的付与などの制度を
利用することで

効果的に取得が促進されますし

特定の社員が取らないので
あれば、

研修が必要でしょう。

同一労働同一賃金は
まだまだ先だと思わずに

今の内に少なくとも手当の趣旨を
整理しておくべきです。

全ての法律を順守するのが

当然ですし、理想ですが、

ここでも優先順位を立てて
対策を練っていく必要がある

というわけです。

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◆3・ 編集後記
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今年は社労士法の施行から
私の年齢と同じ50年という
節目の年です。

明日は、県単位での記念式典。

次の50年後、つまり100周年は
生きていないでしょうから、

一生に一度と思うと、
身が引き締まります。