休日出勤の割増率は振り分けが必要です。
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2017.11.18 Vol.597
本日のテーマ:休日出勤の割増率は振り分けが必要です。
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◆1・ 昨日のこと
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本当は1日ブロックしていた
「ブラたけし」の日。
月に1回、
平日に休みを取って
ブラブラするという日です。
どうしても外せない
ご相談が入ったこともあり、
自分自身も納得の上で
崩しました。
まあ、その他にも、
諸々と片づけないと
いけないタスクがあったので、
ちょうど良かったのですが。
今回は出勤して終わり
ではなく、
月末に休むようにしました。
振替休日ですね。
もちろん、
事業主に労働基準法は
関係ありませんが、
だからこそバッファ(空白)は
大切です。
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◆2・ 休日出勤の割増率は振り分けが必要です。
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仕事が終わらず、
休日でも出勤しているという
方も多いでしょう。
私自身もサラリーマン時代は、
惰性で休日も出勤していました。
何やってたんだろう(笑)
労働基準法では、
週に1回は休日を与えなければ
ならないと規定しています。
週休2日の会社では、
そのうちのどちらかに
休めば良いのです。
同じ休日でも、
所定休日か法定休日か・・・、
ましてや祝日が休みだったり
すると、
更に割増率が変わって
くるので複雑ですね。
割増無しの1時間単価か、
週40時間(44時間)超の
1.25か、
法定休日労働の1.35か、
それぞれ判断しなければ
ならないというわけです。
これを説明していると、
多くの経営者や給与計算
担当者は理解出来ません。
オイオイオイ(笑)
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◆3・ 編集後記
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社労士仲間で
給与計算勉強会を
立ち上げることにしました。
正確な給与計算は、
特別なことではなく、
「当たり前」
給与計算の正しい知識を
広めていくことは、
使命と感じています。