残業削減に必要な3つの取組

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■■ 優先順位のツボ ■■  2016.9.8 Vol.161

本日のテーマ:残業削減に必要な3つの取組

音声はこちらから・・・

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社会保険労務士の篠原です。

過労が原因で自殺した
地方銀行の男性従業員の妻が、

当時の取締役11人に対して、
銀行への賠償を求める

株主代表訴訟を起こしました。

このようなケースでの
株主代表訴訟は全国初です。

システムを担当していた従業員が
月100~200時間の
時間外労働が原因で、

結果的に過労自殺に至った
という事案です。

すでに妻など遺族から
賠償を求められた訴訟で銀行は敗訴し、

約1億2800万円を支払ったほか、
信用毀損により1億円相当の損害が
銀行に生じたとして、

この損害を作った原因は、
取締役が適正な労務管理を
怠ったためということで、

株主として訴訟を起こしています。

遺族としては、金銭の問題ではなく、
徹底的に原因追究をしたい

ということなのでしょう。

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本日のテーマ:残業削減に必要な3つの取組
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ざっくり言うと、

法律では残業をしてはならないことに
なっています。

労働基準法36条に基づく、
いわゆる36協定を締結して、

労働基準監督署に届出をすることで、
残業が可能になるわけですが、

国はこの運用を見直して、
罰則を設けるなど規制を強化する
方向で動いています。

長時間労働が横行している会社は、
もう待った無しです。

残業代を支払っていればいいという
問題では無くなったというわけです。

残業削減には

技術、

仕組、

意識、

相乗効果を上げるためにも

この3つのバランスが重要だと
いうわけです。

詳細は今後お伝えしていきますね。