休日出勤の割増率は振り分けが必要です。

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2017.11.18 Vol.597

本日のテーマ:休日出勤の割増率は振り分けが必要です。

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◆1・ 昨日のこと
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本当は1日ブロックしていた

「ブラたけし」の日。

月に1回、

平日に休みを取って
ブラブラするという日です。

どうしても外せない
ご相談が入ったこともあり、

自分自身も納得の上で
崩しました。

まあ、その他にも、

諸々と片づけないと
いけないタスクがあったので、
ちょうど良かったのですが。

今回は出勤して終わり
ではなく、

月末に休むようにしました。

振替休日ですね。

もちろん、

事業主に労働基準法は
関係ありませんが、

だからこそバッファ(空白)は
大切です。

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◆2・ 休日出勤の割増率は振り分けが必要です。
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仕事が終わらず、

休日でも出勤しているという
方も多いでしょう。

私自身もサラリーマン時代は、
惰性で休日も出勤していました。

何やってたんだろう(笑)

労働基準法では、
週に1回は休日を与えなければ
ならないと規定しています。

週休2日の会社では、
そのうちのどちらかに
休めば良いのです。

同じ休日でも、
所定休日か法定休日か・・・、

ましてや祝日が休みだったり
すると、

更に割増率が変わって
くるので複雑ですね。

割増無しの1時間単価か、

週40時間(44時間)超の
1.25か、

法定休日労働の1.35か、

それぞれ判断しなければ
ならないというわけです。

これを説明していると、
多くの経営者や給与計算
担当者は理解出来ません。

オイオイオイ(笑)

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◆3・ 編集後記
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社労士仲間で

給与計算勉強会を
立ち上げることにしました。

正確な給与計算は、
特別なことではなく、

「当たり前」

給与計算の正しい知識を
広めていくことは、

使命と感じています。