残業削減に必要な3つの取組
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■■ 優先順位のツボ ■■ 2016.9.8 Vol.161
本日のテーマ:残業削減に必要な3つの取組
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社会保険労務士の篠原です。
過労が原因で自殺した
地方銀行の男性従業員の妻が、
当時の取締役11人に対して、
銀行への賠償を求める
株主代表訴訟を起こしました。
このようなケースでの
株主代表訴訟は全国初です。
システムを担当していた従業員が
月100~200時間の
時間外労働が原因で、
結果的に過労自殺に至った
という事案です。
すでに妻など遺族から
賠償を求められた訴訟で銀行は敗訴し、
約1億2800万円を支払ったほか、
信用毀損により1億円相当の損害が
銀行に生じたとして、
この損害を作った原因は、
取締役が適正な労務管理を
怠ったためということで、
株主として訴訟を起こしています。
遺族としては、金銭の問題ではなく、
徹底的に原因追究をしたい
ということなのでしょう。
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本日のテーマ:残業削減に必要な3つの取組
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ざっくり言うと、
法律では残業をしてはならないことに
なっています。
労働基準法36条に基づく、
いわゆる36協定を締結して、
労働基準監督署に届出をすることで、
残業が可能になるわけですが、
国はこの運用を見直して、
罰則を設けるなど規制を強化する
方向で動いています。
長時間労働が横行している会社は、
もう待った無しです。
残業代を支払っていればいいという
問題では無くなったというわけです。
残業削減には
技術、
仕組、
意識、
相乗効果を上げるためにも
この3つのバランスが重要だと
いうわけです。
詳細は今後お伝えしていきますね。