放課後児童クラブは労働基準法の適用事業所です。

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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■

2018.6.21 Vol.812
本日のテーマ:

放課後児童クラブは労働基準法の適用事業所です。

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◆1・ 昨日のこと
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子どもが通う小学校では、

父兄が朝の授業前の
時間を使って、

絵本の読み聞かせをしています。

私も、そのメンバーなので、
昨日は3冊読んできました。

子ども達のキラキラした
笑顔を見ると、

こちらが元気を貰えます。

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◆2・ 本日のテーマ

放課後児童クラブは労働基準法の適用事業所です。

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放課後児童クラブとは、

共働き世帯など、授業の終了後に
両親が自宅にいない児童に対して、

小学校の教室などを利用し、
生活の場を与えて、

その健全な育成を図るものです。

昔は「カギっ子クラブ」なんて
呼んでいたと記憶しています。

今年から、私がこのクラブの
会長となりました。

これまでは、

迎えに行ったりするだけで、
認識はありませんでしたが、

ビックリしたのは、

このクラブ自体が、
労働基準法の適用事業所なのです。

で、事業主は会長・・・。
つまり、私です。

それはそれで良いのですが、
様々な労働法関連の規定を
遵守しなければならない
わけです。

指導員さんの

労働3帳簿
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の
整備や、

労働時間管理
給与計算
健康管理

・・・などなど

ちょうど今は、
労働保険料の年度更新
(確定申告)の時期。

当然ですが、
申告義務もあります。

問題なのは、

各クラブの会長が、
それを理解しているのか
ということです。

頼まれて、何をするのか
わからずに就任している人が
ほとんどではないでしょうか。

指導員さんの労働環境の
良し悪しは、

子どもにも影響を与えるはずで、
意外な盲点だった

というお話でした。

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◆3・ 編集後記
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というわけで(?)

育成クラブ向けに
そんな研修をすることに
なるかもしれません。