ちゃんと管理をしないと痛い目を見ます。

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2017.11.22 Vol.601

本日のテーマ:ちゃんと管理をしないと痛い目を見ます。

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◆1・ 昨日のこと
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インターネットのサービスが
終了することに伴い、

新サービスに変更する工事を
お願いしました。

こういう時に必要になるのが、
IDやパスワード、
シリアルナンバーなどが
記載された書類。

事前準備をしたつもりですが、
やはり足りなかった・・・。

何とかしていただきましたが、
常日頃からの整理整頓は
大切だと改めて実感。

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◆2・ ちゃんと管理をしないと痛い目を見ます。
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労働時間の管理についての
ご相談は増えていますが、

多くは自己流でやって
いるので、

不思議な解釈をしている
経営者や担当者は、

驚くほど多いのが実態です。

労働時間は賃金と密接に
関連するので、

トラブルになりやすく、

しっかり管理をしなければ
痛い目を見ます(笑)

労働基準法では、

原則、1日8時間
かつ1週40時間が上限です。

これを超える残業の場合は
割増が必要なのですが、

40時間を超えた時間の
把握がどこも甘いのです。

ちなみに、

この40時間は、
割増のついていない
法定内の時間を指します。

例えば、

1日8時間
月から金が出勤
休日は土日祝

という会社では、

平日に通常どおり勤務すれば
土曜の休日出勤は、

40時間をオーバーします。

複雑なのは、

週の途中に祝日が入ったり、
遅刻や早退、欠勤があり、

金曜までの実際の労働時間が
40時間未満だった場合です。

土曜日に10時間の
休日出勤をしたとすると、

割増無しの1時間単価と
割増有りの部分に

分けなければなりません。

これが、

1日の所定労働時間が
7時間など、

8時間を下回っていると
更に複雑になります
(といっても、それほど
難しくはないのですが・・・)。

未払い賃金の請求は、
時効で2年と決まって
いますが、

民法改正と連動する形で
最長5年にする検討が
始まっています。

長時間労働の抑制に
つなげる狙いでしょうが、

これでは中小零細企業では
つぶれる会社も多くなる
はずです。

会社や雇用の存続にも、
労働時間の適正な把握は
最低限の責任と言えますね。

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◆3・ 編集後記
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今日は、

病院内の研修会で
しゃべります。

ワーク・ライフ・バランスの話を
残業時間で行うわけで、

矛盾しているようですが、

無理をしてでも少しだけ
手を止める時間は、

今後の無駄な残業削減に
つながっていくのです。