労働基準法第36条が変わります。

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2017.11.2 Vol.581

本日のテーマ:労働基準法第36条が変わります。

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◆1・ 昨日のこと
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終日アポの無い
貴重な一日でした。

といっても、

セミナーや研修の準備に
追われてバタバタ。

なんとか、

ほぼ予定は消化したので
少しスッキリです。

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◆2・ 労働基準法第36条が変わります。
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事業の継続的な繁栄には、
3つの分野のバランスが
欠かせません。

一つは、「職場活性の施策」

単純に給与の額を上げたり、
賞与や退職金を支給すれば
社員のモチベーションが
上がると思ったら大間違い。

なるべくお金をかけずに
行う方法だって

たくさんあります。

もう一つは、「採用」

この人材奪い合い時代に、

「働き手なんていくらでもいる」

こんな事を考えている
経営者はいないでしょうが、

ハローワークに求人票を
出しておけば紹介があるので、

とりあえず採用して
ダメだったら解雇すればいい

そんな時代ではありません。

求める人材を明確にして、
情報発信や適正な採用面接を
しなければ、

一緒に働く人がいなくなり
事業の継続が困難な事態と
なってしまいます。

そして最も基本となるのが

「法令順守」

法律を守れば、

働きやすくなるのか
業績も上がるのか

というと

そういうわけでは
ありません。

しかし、

いくら事業が軌道に
乗っても、

足元をすくわれてしまう
わけです。

衆議院選挙も終わり、
特別国会が始まりました。

労働基準法の改正は、
選挙がなければ年内に
可決というところでしたが、

来年の通常国会に持ち越され、
早くて2019年4月、
遅くても2020年4月には
改正施行されるでしょう。

今回は

労働基準法の36条が
大きく変わります。

いわゆる36協定は、

時間外労働や休日労働の
上限を労使で合意し、

労働基準監督署に
提出しなければ違法残業となる
大事な協定です。

ところが

厚生労働省の調査では、

中小企業が締結していない
理由として、

この存在を知らなかったが
35.2%、

知っていたが失念したが
14%

こんな状態では

社員も会社も守れるわけは
ありません。

これまで青天井だった
上限時間に規制が設けられ、

告示が法律に格上げされます。

まだまだ先だと思わずに
無駄な残業の削減は、
喫緊の課題だというわけです。

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◆3・ 編集後記
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明日からは3連休。

ようやく野球の予定が
消化出来そうです。