労災には通勤途中の事故も含まれます。

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2017.10.26 Vol.574

本日のテーマ:労災には通勤途中の事故も含まれます。

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◆1・ 昨日のこと
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豊後大野市の
創業支援セミナーに登壇。

労務管理、

その内の人材採用を中心に
お話してきました。

このようなカリキュラムの
多くは、

事業計画書の作成や資金調達、
情報発信などにフォーカス
しがちで、

税務や労務は後回し。

事業が廻り始めた頃に
足元をすくわれるという
ケースが後を絶ちません。

そういう意味でも、
素晴らしいセミナーだったと
思います。

登壇記録集計中98回目

参加者14名
(累計3,195名)

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◆2・ 労災には通勤途中の事故も含まれます。
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セミナーでは、

社会保険や労働保険の
手続きについても
説明しましたが、

労災なんて、

自分が被災したり、
その部署にいなければ、
なかなかピンとくる
ものではありません。

労災保険では、

業務上のほか、
通勤中の災害も保護される
システムになっています。

業務上は、

そのまんま仕事中に
その仕事が原因で
被災した場合を指します。

わかりやすいですね。

少々複雑なのが、通勤災害。

通勤は、主なものとして
住居と就業の場所との
往復です。

では住居とはどこを
指すのか。

そりゃ、自宅でしょ!

ツッコミをいただきそう
ですが(笑)

その自宅の範囲が、
戸建てかアパートかによって
少々違うわけです。

例えば、戸建ての場合。

自宅の玄関を出て、
門扉の途中に転倒して
怪我をした場合、

それは「家の中」と
判断されます。

門扉の外、

つまり他人が自由に
往来している部分が
住居の外であって、

ここからが通勤で
保障される範囲です。

また、寄り道しては
原則ダメ。

逸脱・中断といって、
それ以降の通勤は
保障されません。

スーパーで買い物をする
ような、

「日常生活上必要な行為」の
場合は、

元のルートに戻れば、
復活する場合もあります。

また、会社に届け出た
通勤ルートや手段と
多少違っていても、

保障はされます。

「合理的な経路と手段」

というのが
判断基準だからです。

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◆3・ 編集後記
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特に自転車や自家用車で
通勤している方は、

十分な注意が必要ですね。

一瞬の不注意が大事故に
つながる可能性もある
わけで、

自分自身も慎重に運転
しようと改めて思った
ところです。