パワハラは罰則の導入では解決しない

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2017.9.3 Vol.521

本日のテーマ:パワハラは罰則の導入では解決しない

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◆1・ 昨日のこと
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土曜日でしたが、
ハラスメント研修を2本。

毎回思うのですが、
ここまでは大丈夫だと
明確に言えない研修なので、

落としどころが難しい・・・。

登壇記録集計中(81・82回目)

参加者11・12名
(累計2,767名)

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◆2・ パワハラは罰則の導入では解決しない
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パワハラ事案において、
行政の相談窓口って
どこだと思いますか?

各県の労働行政によって、
配置は若干違うかも
しれませんが、

実は労働基準監督署では
ありません。

なぜなら労働基準監督官には、
パワハラに対する指導の権限が
与えられていないからです。

労働局の総合労働相談コーナー
(監督署にも窓口はあります)で、
その対応をしますが、

これはパワハラだ、いや違う、

このような個別具体的な判断が
出来るわけではありません。

それだけ、

労働基準法違反のように
明確ではないのは、

指導や教育との境目の判断が
難しいからです。

しかしながら、

昨年度、精神疾患で
労災認定された
約500件のうち、

最も多かった原因は

「嫌がらせやいじめ・暴行」、

要はハラスメントだったという
こともあり、

国は、

罰則を含めた法規制の検討に
着手しているようです。

これで予防や解決が進むのか・・・。

う~ん、難しいでしょう。

少なくとも、

働きやすい職場が実現出来る
とは思えません。

それはケースバイケースで、
様々な判断をしていく必要が
あるからです。

例えば、行為(加害)者にも、
パターンはあります。

悪質なケース。

これは許してはいけません。

立場上も弱いターゲットを
つけ狙い、

退職や休職をすれば
ターゲットを替えていく
というケースは、

明確に懲戒を行うべきでしょう。

犬猿の仲

というケースもあります。

理屈抜きに解決が難しいので、
配置転換などを検討すべき
でしょう。

圧倒的に多いのは、

理解不足のケース

ハラスメント知識の研修だけ
ではなく、

仕事の仕組みを見直すことに
よって、

不要なハラスメント

特にパワハラは予防が
可能だと確信しています。

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◆3・ 編集後記
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今日から学童野球の
TOSチャンピオン大会が
始まりました。

決勝戦で球審をして、
テレビに出たのが一年前。

月日が経つのは本当に早い。