法律改正から労働時間の変遷を振り返ってみる。

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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■

2020.12.8 Vol. 1,713
本日のテーマ:

法律改正から労働時間の変遷を振り返ってみる。

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◆1・ 昨日のこと
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土日は野球が入っていたので
タスク整理をする時間も無く、

そのまま休日明けの月曜日に突入。不安です。

終日、よろず支援拠点での相談業務だったので、
メルマガは夜に眠い目をこすりながら配信。

やはり、断然、朝の方が効率も良いですね。

12月はなかなか忙しく、

これまで以上に時間の使い方に注意しながら
進めていかなければ、

やらかしそうです。

2020年登壇記録集計中
63回
参加者累計1,650名

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◆2・ 本日のテーマ

法律改正から労働時間の変遷を振り返ってみる。

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労働基準法第32条では、

労働時間の上限が1週40時間、
1日8時間と決められています。

しかしながら、昭和22年の施行当時は、
1週48時間(1日8時間)。

これがしばらく続いていました。

昭和63年頃から年間の総実労働時間を
1,800時間程度に向けて短縮していこう
という動きが加速されたことで、

労働基準法も現在の上限時間に
引き下げられたというわけです。

ただし、昭和63年改正法施行後
3年間は週46時間まで、

平成3年4月から平成5年3月までは
週44時間の段階的短縮となりました。

中小企業については時短の影響が大きい
ということで、

一定の猶予措置が設けられましたが、

平成9年4月1日以降は全面的に
週40時間体制に移行することに。

実は今でも特定の中小企業は
週44時間の猶予措置が続いています。

さて、今の50代後半から
60代以上の管理職や経営者は、

この時代をガムシャラに働いてきた世代。

昭和60年代、
バブル絶頂の頃のテレビでは

「24時間戦えますか?」のCMが
バンバン流れていました。

「成果が上がらないのは労働時間が足りないから」

そんな思考が抜けないのは
歴史的に見ると当然でしょう。

現在の働き方改革が掲げる
「労働生産性の向上」は、

過去の自分を全否定されてしまうのです。

このように、意識改革は
とてもハードルが高いわけですが、

コロナの影響で求人倍率が
一時的に下がったとはいえ、

採用難は続き、どんな形でも
働き方改革はやらざるを得ない状況。

それならば、歴史的な背景を
全社員で共有することで、

年代の軋轢を抑えられて
改革も進めやすくなるのではないかと
思っています。

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◆3・ 編集後記
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最近「ポイ活」なるものを始めました。

ポイントを貯めるだけではなく、
GOTO関係も範疇としています。

そういう情報に疎い私ですが
知らないことはできないわけで、

ゲーム感覚で続けてみようと思います。