月額変更の保険料はいつから変えるのか。
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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■
2020.9.22 Vol. 1,635
本日のテーマ:
月額変更の保険料はいつから変えるのか。
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◆1・ 昨日のこと
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よろず支援拠点の休日当番で相談対応。
連休中でしたが、
予定がビッチリと入っていました。
久しぶりにご相談にいらっしゃった
経営者もいます。
困った時に思い出してくれるのは
本当に嬉しいものです。
2020年登壇記録集計中
43回
参加者累計1,283名
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◆2・ 本日のテーマ
月額変更の保険料はいつから変えるのか。
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創業時には、事業計画を立てたり、
場所だ、ホームページだ、仕入れだと
色々な事を考えたりしなければならないわけです。
なので、税務や労務といった
法令を知る機会が無いというのは理解できます。
しかしながら、どこかのタイミングで
一通り学んでおかないと、
足元をすくわれることになりかねません。
知らないと痛手を負う代表的な手続きが、
社会保険の月額変更届です。
会社が申し出ないと
行政からのアクションはありません。
調査で指摘をされると遡及して
届け出ることになるので、
差額の保険料を会社負担はともかく、
従業員からも徴収することになり、
経営者や給与担当者は
かなり気まずい思いをします。
月額変更届は提出したとして、
問題は、○月分の改定について
いつから等級を変えるのか。
つまり、給料から控除する保険料は
いつから変更するのかです。
○月分というのは社会保険の話。
会社の給与の呼び方とは関係ありません。
例えば、末締め、翌月15日払いで、
4月1日から30日までの勤怠分を
5月15日に支給する場合、
4月に働いた分だから4月分
5月に支給するから5月分
どちらでも構わないわけです。
いずれにしても、
4月15日支給分で固定的賃金に変動があり、
4、5、6月に支給された給与の平均に
2等級以上の差があれば届け出をします。
その結果、7月分の社会保険料、
つまり8月15日に支給される給与分から
変更されるのです。
算定基礎届は9月分(10月15日支給)
なので、
月額変更の方が優先されますね。
知らないことはできない。
お間違えのないように。
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◆3・ 編集後記
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今日は4連休の最終日。
家族が眠っている早朝に仕事を仕上げて、
その後はノンビリします。