労務管理の学習は創業期に義務付けるべき

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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■

2020.8.28 Vol. 1,611
本日のテーマ:

労務管理の学習は創業期に義務付けるべき

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◆1・ 昨日のこと
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リアルの講演・研修にダブルで登壇しました。

シニア人財雇用促進セミナーと
宇佐市の創業支援セミナーです。

感染予防の観点から
ソーシャルディスタンスを確保するので、

どうしても人数は限られます。

その分、本気の受講者だけ参加しているので
やりやすく感じました。

2020年登壇記録集計中
36回目・37回目
参加者15名・10名(累計1,027名)

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◆2・ 本日のテーマ

労務管理の学習は創業期に義務付けるべき

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社会保険労務士として
事務所を開設して今年で12年。

当初から提唱していたのが、
会社が発展する3つの軸です。

それは、

会社が求める人物像を見抜く「採用」

定着して能力を発揮できる環境を整える「施策」

そして、何より大事なのが土台を固める「法令順守」

誤解を恐れずに言えば、

法律を守るだけで会社の業績が上がる
というのは少し無理があります。

なぜなら、当たり前だからです。

ですが、法令順守を怠ると、

ペースに乗ってきた頃に
足元をすくわれてしまいます。

だからこそ、創業期に労務や税務を学ぶ
機会があるというのは素晴らしいことだと
思うのです。

給与計算なんて習いません。

なので、私の経験上、8割の会社は
どこか間違えています。

例えば、月給者の残業代(割増賃金)を
計算するには、

1時間単価を割り戻さなければなりません。

月によって所定労働時間が変動するので
そのまま計算すると1時間単価も安定しない。

だから、平均値を計算するのです。

年間の歴日数(365 or 366)から
年間の休日数を引きます。

これで年間の労働日数が出るので、
その数字に1日の所定労働時間を掛け
(年間所定労働時間)、

12で割ったら
1か月の平均所定労働時間が出ます。

これで分母が決まり。

原則、分子は総支給額を入れますが、
引いても構わないという手当も
あります。

一例ですが、
通勤手当、家族(扶養)手当、
住宅手当など。

通勤に時間がかかるから、
家族が多いから、
家賃が高いから、

残業代まで高くなるというのは
不合理だから除外しても構わないのです。

ただし、一律に支給される仕組みだとダメ
(分子に入れなればなりません)。

相談に来る会社の大半は
「そんなの知らなかったよ!」

職場トラブルの相談件数は
年間100万件以上で高止まりの状態が
続いています。

創業期に学ぶ機会を作ることで
間違いなく減ると思うのですがね。

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◆3・ 編集後記
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理学療法士の知人に体のメンテナンスを
していただいています。

やはり、その道のプロはスゴい。

あっという間に50肩の痛みが
軽減してきました。