創業経営者は必ず学ぶべき労働法の基礎

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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■

2020.7.21 Vol. 1,573
本日のテーマ:

創業経営者は必ず学ぶべき労働法の基礎

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◆1・ 昨日のこと
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令和2年度第1回目となる
県の行財政改革推進委員会に

委員として出席してきました。

知事も最初から最後まで出席する
緊張感の高い会議です。

県職員のテレワーク(在宅ワーク)の
検証にも話が及び、

私なりの意見を申し述べました。

2020年登壇記録集計中
28回
参加者累計903名

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◆2・ 本日のテーマ

創業経営者は必ず学ぶべき労働法の基礎

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給与計算はシステムを使っているから
大丈夫(間違いない)。

おそらく、
ほとんどの場合は誤った思い込みです。

むしろ、まともにできている方が
珍しいのではないかと思います。

例えば、1日8時間を超えた時間外労働には
割増賃金を支払っていても、

同様に割増が必要な1週40時間を超える
労働に対して、

正確に計算している会社は少ない
というのが実感です。

変形労働時間制ともなると・・・。

これまで問題になっていないので、
「合っている」と思ったら大間違い。

賃金請求権は法改正により
2年から5年(当面は3年)に延びました。

賃金未払い倒産は増えるはずです。

なぜ、こんな状態になるのでしょう。

労働法は、
経営者1人の状況では不要だからです。

そのうち忙しくなってきたから
他人を雇用するわけで、

その時点では、もはや学ぶ時間が無い
という負のスパイラルに・・・。

いっそ、創業するには、
必須として税務や労務を学ぶことになれば、

労使トラブルも減るのではないかと
思います。

労務管理を甘く見ていると痛い目を見ます。

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◆3・ 編集後記
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高校野球以外にも、中学、学童(小学生)と
大会が目白押しです。

少しずつ、ルールの適用や
審判のフォーメーションも違うので、

事前に頭を切り替えて臨みたいと思います。