タイムレコーダーはどこだ?

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■■ 音声付きメールマガジン「優先順位のツボ」 ■■

2017.6.10 Vol.436

本日のテーマ:タイムレコーダーはどこだ?

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◆1・ 昨日のこと
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午前中は、
職場トラブルのご相談。

またまたハラスメントです。

労働行政に寄せられる
総合労働相談のうち、

民事上の個別労働紛争の
相談内容では

「いじめ・嫌がらせ」

つまり、ハラスメントが
平成27年度の時点では、
4年連続で最多となっています。

来週あたりには、
28年度分が発表される
でしょう。

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◆2・ タイムレコーダーはどこだ?
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長時間労働を強制することも、
ハラスメントになる
場合だってあります。

そもそも、

労働時間とは
労働契約に基づき、

労働力を提供している時間で、

給与と密接に関連する
わけです。

なので、

経営者、管理監督者などの
使用者に

労働時間の厳格な管理を
求めています。

「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき
措置に関するガイドライン」

というモノがあります。

専門家でない限り、
恐らく読んだことの
ある方は少ないでしょう。

実は、今年の1月に
追加修正されて、

内容が新しくなっています。

「労働時間とは」

という部分が追加されて
いるように、

「自己啓発」と称して、
業務と関連性の深い
作業時間を、

一方的に労働時間から
除外するようなことを
避けるため、

管理職研修などで
ガイドラインを理解
することも必要でしょう。

そこで求められるのは、
始業・終業の時刻です。

労働時間ではありません。

タイムカードを使っている
会社は、

設置場所はどこですか。

出社してタイムカードを打刻

休憩室でタバコを吸って、

新聞を読んで、

珈琲を飲んで、

同僚とプロ野球の話をして、

自分の席に座り、

パソコンを立ち上げ、

さあ~やるか。

このような状況では、
タイムカードの打刻が

始業・終業の時刻とは
いえないでしょう。

どこからが労働なのか
というラインを客観的に
引かないと、

適正な把握は出来ない
ということです。

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◆3・ 編集後記
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今日は、

土曜日にしては珍しく
朝から仕事(研修)です。

午後は打ち合わせ。

夜は懇親会。

長い一日になりそうです。