交通法規とドライビングテクニックの関係

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2017.5.18 Vol.413

本日のテーマ:交通法規とドライビングテクニックの関係

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◆1・ 昨日のこと
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午前中は、
問い合わせが数件。

すぐに回答出来るもの
ではない事も多く、

調べたり、
確認したり、
とにかくバタバタ。

やりかけては、
電話、電話・・・。

一度に複数のタスクが
進行すると

集中力が途切れて
効率が悪いですね。

午後からは、
よろず支援拠点での
相談業務でした。

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◆2・ 交通法規とドライビングテクニックの関係
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警備会社の社員が、

未払い賃金の支払いを
求めた裁判で、

地裁は訴えを認め
ペナルティの付加金も
含めて177万円の
支払いを命じる判決を
言い渡しました。

24時間勤務の
泊まり込み警備員は、

仮眠時間が
労働時間かどうかで、
よく争われます。

労働時間となれば
賃金の支払い義務が
発生しますので、

会社としては必至に
反論するわけです。

要は休憩かどうか
というところですが、

何かあったら
すぐに対応しなければ
ならない状況というのは、

仮眠時間も休憩とは
当たらず、

という判断のようです。

外出も認められず、
警備体制の継続を
会社も要望していた
という

社員側の主張が通った
という流れですね。

多くの経営者は、
故意に法律違反をしようと
思っているわけでは
ありませんが、

どうしても、

売上げ、
助成金や補助金など

お金が入ってくる方ばかりを
先行してしまいます。

交通法規を学ばず、
ドライビングテクニック
だけを磨くように

法令遵守を先送りした結果、
後で足元をすくわれる

ということになって
しまうわけです。

今は問題無いから
(問題として浮上して
いないから)、

というのも理解出来ます。

痛みがガマンできなく
なって、

ようやく病院に行くように、
トラブルが表面化しないと、
動かない

というのは、
人間の本質なのでしょう。

しかしながら、
会社の存続自体に
大きな影響を及ぼす
という認識を、

もっと持つ必要が
ありますね。

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◆3・ 編集後記
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知人の奥様が
亡くなりました。

まだ50代という若さです。

人生の終わりは、
いつ来るかわかりません。

今日という一日を
精一杯生きていきたい
ものです。