僧侶は労働者?

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■■ 音声付きメールマガジン「優先順位のツボ」 ■■

2017.4.27 Vol.392

本日のテーマ:僧侶は労働者?

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◆1・ 昨日のこと
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先週に続き、

「おおいたスタート
アップセンター」で

創業者向けのセミナーに
登壇。

初めて人を雇う予定の
経営者に、

法令遵守

採用

施策

という3つの分野を
解説していきました。

登壇記録集計中(38回目)

参加者4名
(累計1,446名)

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◆2・ 僧侶は労働者?
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東本願寺の僧侶が、

時間外労働の割増賃金を
請求し、

未払い分と延滞金の
計約660万円を

支払ったというニュース。

正直なところ、

お坊さんは
労働基準法上の労働者
だったのか、

という驚きの方が
上回っています。

労働基準法では
労働時間の上限が

1日8時間まで
かつ1週40時間まで

と決められており、

それを超えた
時間外労働には、
割増賃金を支払う
必要があります。

僧侶が労働者であれば、
当然にその規定が
適用されますので、

今回のトラブルに
なっているのでしょう。

厚生労働省は

「民間企業と同様に、
僧侶が使用者の指揮命令に
従って動いていたか

などを考慮し、
個別に判断する」と

説明していますが、

確かに労働契約などの
書面上のものではなく、
実態で判断するしか
ないでしょうね。

他にも

大相撲の力士

プロ野球や
Jリーグの選手

グレーゾーンというか、
判断が難しいところです。

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◆3・ 編集後記
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いよいよ
ゴールデンウィークに
入りますね。

予定を立てている時が
一番楽しいです。