ガイドライン案が発表されました

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2016.12.21 Vol.264

本日のテーマ:ガイドライン案が発表されました

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◆1・ 昨日のこと
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就業規則の見直しが続いています。

1月から改正施行される、
男女雇用機会均等法と育児介護休業法に
関連してのオーダーもありますが、

古くなった就業規則を見直したい
というケースも少なくありません。

この分野は機械的な作業が出来ない
ので(する人もいますが)、

じっくりと話し合いを重ねながら
現場に合ったものを作りこんで
いくわけですから、

本当に時間がかかります。

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◆2・ ガイドライン案が発表されました
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現在、国が行っている
「働き方改革」は、
3つの分野で進めています。

一つは「高齢者の就労促進」

二つ目は「長時間労働の是正」

三つ目は「同一労働同一賃金」の
実現です。

一番わかりにくいのが、
この同一労働同一賃金。

難解です。

これまでは、どちらかというと
経営者が大まかに決めた給与額を
支給していたわけですが、
そうもいかなくなりました

昨日、同一労働同一賃金の
ガイドライン案が示された
からです。

これからは、正社員やパートなどの
雇用形態にかかわらない

均等・均衡待遇を確保するために、
速やかに賃金体系を整備しなければ
ならなくなったということです。

基本給の合理的な決定に加えて、
賞与だってガイドラインの対象
なんです。

不合理な格差が問題となって
くるのは、各種手当も同様です。

通勤手当は、正社員もパートも
同一の金額を支給しなければ
ならなくなりました。

例えば、正社員は月額、
労働日数の少ないパートは日額など、
支給方法を分けるのは問題ない
ようですが、

給与計算も含めて合理的に考える
ならば、出勤日数に日額を乗じて
支給する方が、

誰にとっても公平な運用と
なります。

親族が亡くなったり、
本人が結婚したりする場合に
法定の年次有給休暇以外に
与える慶弔休暇についても、

パートにも与えなければならない
ようです。

このように法律上、

本来は支給する義務の無い
通勤手当や特別休暇も、

規定している以上はガイドラインに
沿った規定が求められるという
ことです。

今後は就業規則で規定している
手当等の対象者を見直して
いかなければなりませんね。

本当に時間が足りません。

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◆3・ 編集後記
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来年1月21日にアナウンサーの
吉川美代子さんが

講演のために来県されます。

第2部として市長も含めた
パネルディスカッションを
行うのですが、

そのパネラーとして登壇する
ことになりました。

今日は、その事前打ち合わせです。

本気で痩せないといけなく
なりました(笑)