就業規則もメンテナンスが必要です

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■■ 音声付きメールマガジン「優先順位のツボ」 ■■

2016.12.17 Vol.260

本日のテーマ:就業規則もメンテナンスが必要です

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◆1・ 昨日のこと
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午前中は、よろず支援拠点での
相談業務。

今年最後でした。

その後は就業規則の打ち合わせ。

作成というより、
来年からの勤務体系変更に伴う
就業規則の変更です。

対応が早い会社と遅い会社

意識の差は、スピード感にも
影響してきますね。

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◆2・ 就業規則もメンテナンスが必要です
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5年前に作った事務所の
ホームページが、

さすがに古くなってきました。

その当時は、スマホがここまで
進化するとは思っていません
でしたが、

ホームページもスマホ対応が
求められる時代となっている
ようです。

また、それなりに経験を積んだ
ことにより、コンテンツも当時とは
変化しているので、

何とかしなければと思って
いました。

ということで、来春までには
作りかえようと進行中。

定期的なメンテナンスは必要だ
ということですね。

一方で就業規則をメンテナンス
するということは、

残念ながら多くの中小企業には
乏しい感覚です。

創業時から数年間が経過すると、
状況が変わっているはずですが、

5年前、10年前に作った
就業規則が、そのままというケースは
少なくありません。

毎年のように法律が改正されるのに、
就業規則が対応していなければ
コンプライアンスの問題が
出てきます。

また、消費者ニーズや労働環境が
変化していれば、

それに伴って、当初決めていた所定の
労働時間や休日も変える必要だって
あります。

例えば、

特定の分野と規模の会社では、
法定労働時間の上限は週44時間まで
認められています。

所定労働時間もこれに合わせている
会社が多いのですが、

そうなると、

所定労働時間1日7時間15分、
週6日勤務が可能になります。

しかし、世の中の流れとして

週休2日が当たり前になっている、

このままでは社員の採用も難しい、

なので、日曜だけは確実に休日として
土曜は月1~2回の出勤に変えたいという
ケースもあります。

そのまま休日数を増やしても良いし、

段階的にしたいのであれば、
1日の所定労働時間を8時間にして、
土曜出勤時はいわゆる半ドン、
4時間の所定労働時間とすることで
週44時間は守られます。

このように、年間の総労働時間という
枠組みの中でも考える必要はあり、

勢いで変更してしまって、
業務が廻らないといった事態に
ならないようにしなければ
なりません。

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◆3・ 編集後記
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腰痛の治療で通院している整骨院。

今週は全く行けませんでしたので、
今日は体のメンテナンスをしたいと
思います。