プレミアムフライデーで感じる事

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■■ 音声付きメールマガジン「優先順位のツボ」 ■■

2016.12.13 Vol.256

本日のテーマ:プレミアムフライデーで感じる事

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◆1・ 昨日のこと
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先週に引き続き、
昨日は職業訓練校で講義。

今週は労働法についてでした。

多くの労使トラブルは、
法律を知らないことから始まります。

特に経営者は、

創業時から商品開発やら
マーケティングやらで
大変な状況の中、

どうしても労働法や税法に
関しては、先送りしてしまう
傾向が見られます。

ようやく軌道に乗った頃に、
足元をすくわれるわけです。

本業と法律。

どちらが欠けても進まない
両輪ですね。

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◆2・ プレミアムフライデーで感じる事
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今、「プレミアムフライデー」が
話題です。

新しい取り組みを始めると、
批判する人は必ず出てきますが、

運用次第によっては働き方を
見直すキッカケとなるかも
しれません。

アメリカの「ブラックフライデー」に
ならい、経団連などと連携して、
デパートなどでセールを実施したり、
特別なサービスを提供するようです。

会社も月末の金曜日は終業時刻を
15時に早め、

消費拡大と働き方改革を推進する
ことが狙いです。

来年の2月24日からの実施を
目指すそうですが、

どのような仕組にするのかは
社内で慎重な議論が必要です。

所定労働時間を変更するのは
簡単ですが、

給与は変えないでしょうから
1時間単価が上がる、

つまり時間外労働(残業)の単価も
上がるということになります。

時給制の人は、その分の給与が
少なくなるので、

不満につながるかもしれません。

状況によっては休業手当が必要に
なる場合もあります。

年次有給休暇の付与という方法も
あるでしょう。

取得促進を考えると一番実効性がある
かもしれませんが、

時間単位年休を導入しなければ
意味がありませんし、

そもそも有給が無い人もいるので、
特別休暇も想定しなければ
なりません。

フレックスは更に法的なハードルが
高いし・・・。

また、早く退社することで
休日出勤になってしまっては
本末転倒なので、

いずれにしても運用には十分な
検討が必要です。

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◆3・ 編集後記
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今日は、第1回目の

「大分県働き方改革推進会議」が
開催されます。

県知事、労働局長、経済団体の
トップを筆頭に、

そうそうたるメンバーですが、

私も有識者委員として、
積極的に発言をしてこようと
思っています。