就業規則は生モノです

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■■ 優先順位のツボ ■■  2016.9.24 Vol.177

本日のテーマ:就業規則は生モノです

音声はこちらから・・・

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社会保険労務士の篠原です。

就業規則は職場の法律です。

常時10人以上の労働者を雇用する
事業場は、作成して労働基準監督署に
届け出なければなりません。

もちろん、それだけではダメで、
従業員に周知することから効力が
発生します。

しかし、

インターネットからダウンロードしたり、
同業者からコピーしてもらって

適当に作るモノは、

とても危険なシロモノです。

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本日のテーマ:就業規則は生モノです
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就業規則をすぐに見直したいという、
ご相談を受けることがあります。

起きた問題に対応出来ていない場合、

自分で作ったものの何となく不安で、
見てもらいたい場合、

と様々な状況がありますが、

その多くは「古い」です。

つまり、これだけ頻繁に法改正があり、

また、社内の状況も変化している
にもかかわらず、

作ったままになっている
ということです。

先日も、突如「パート」「嘱託社員」
などという表現が出てきたモノを
見ました。

よくあるケースです。

従業員の定義が記載されておらず、
具体的に誰を指しているのか
わからないと

実はトラブルの元になるのです。

例えば、

「パートは社員より労働時間が短い者」

と規定していても、

社員と同等の時間を働く、いわゆる
フルタイムパートは、パート?社員?と
位置付けが宙ぶらりんになるわけです。

これに「賞与は社員に支給する。」などと
規定していると、もう危険です。

考えただけでも恐ろしい(笑)

就業規則は、生モノです。

毎年見直すようにしましょう。