上限を超える場合は慎重に

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■■ 優先順位のツボ ■■  2016.9.22 Vol.175

本日のテーマ:上限を超える場合は慎重に

音声はこちらから・・・

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社会保険労務士の篠原です。

大手家電量販店で働いていた
女性が自殺したのは、

店長から受けたパワーハラスメントが
原因だったとして、

遺族が約7千万円の損害賠償を
求める訴訟を起こしています。

頻繁に大声で怒鳴られる、

シフト勤務の希望を受けつけられない

などの他、

競合店の商品価格を調査するよう
指示され、

ほぼ毎日、
あらゆる種類の商品価格を調べる
業務をしていたとのことで、

女性は何度も拒んだけれど、
指示を取り下げなかったそうです。

価格調査はその後、実施されておらず、

必要な業務だったのか、
嫌がらせだったのかは

裁判で明らかになっていくでしょう。

しかし、こうなる前に何とか
ならなかったのか、

本当に残念ですね。

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本日のテーマ:上限を超える場合は慎重に
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これはハラスメントに限ったことでは
ありませんが、

職場内の問題や悩み事を相談された場合、
被害者や相談者が求めている以上の
対応は慎重にしなければなりません。

基本的には、そこが上限値です。

例えば、

話を聞いてくれるだけで満足だ
という事案に対して、

本人の希望を確認せずに
話をオープンにしてしまっては、

あらぬ方向に行く可能性もあります。

逆に希望どおりにならない場合もあります。

どうしても許せないので
懲戒解雇にして欲しいといった時も、

周囲等への事実確認や本人の弁明を
聞いた上で、妥当な処分をしなければ

加害(行為)者の矛先が会社に向かうこと
さえあるので、

被害者に理解を求める必要が出てきます。

いずれにしても、対応が遅れても問題は
大きくなりますが、

本人が求めている以上に、「まかせておけ!」
と安請け合いしてしまって、

被害者の矛先が、

相談を受けていた方に向けられると、
さらに問題は大きくなって
しまうというわけです。