上限を超える場合は慎重に
__________________________
■■ 優先順位のツボ ■■ 2016.9.22 Vol.175
本日のテーマ:上限を超える場合は慎重に
音声はこちらから・・・
__________________________
社会保険労務士の篠原です。
大手家電量販店で働いていた
女性が自殺したのは、
店長から受けたパワーハラスメントが
原因だったとして、
遺族が約7千万円の損害賠償を
求める訴訟を起こしています。
頻繁に大声で怒鳴られる、
シフト勤務の希望を受けつけられない
などの他、
競合店の商品価格を調査するよう
指示され、
ほぼ毎日、
あらゆる種類の商品価格を調べる
業務をしていたとのことで、
女性は何度も拒んだけれど、
指示を取り下げなかったそうです。
価格調査はその後、実施されておらず、
必要な業務だったのか、
嫌がらせだったのかは
裁判で明らかになっていくでしょう。
しかし、こうなる前に何とか
ならなかったのか、
本当に残念ですね。
_______________________
本日のテーマ:上限を超える場合は慎重に
_______________________
これはハラスメントに限ったことでは
ありませんが、
職場内の問題や悩み事を相談された場合、
被害者や相談者が求めている以上の
対応は慎重にしなければなりません。
基本的には、そこが上限値です。
例えば、
話を聞いてくれるだけで満足だ
という事案に対して、
本人の希望を確認せずに
話をオープンにしてしまっては、
あらぬ方向に行く可能性もあります。
逆に希望どおりにならない場合もあります。
どうしても許せないので
懲戒解雇にして欲しいといった時も、
周囲等への事実確認や本人の弁明を
聞いた上で、妥当な処分をしなければ
加害(行為)者の矛先が会社に向かうこと
さえあるので、
被害者に理解を求める必要が出てきます。
いずれにしても、対応が遅れても問題は
大きくなりますが、
本人が求めている以上に、「まかせておけ!」
と安請け合いしてしまって、
被害者の矛先が、
相談を受けていた方に向けられると、
さらに問題は大きくなって
しまうというわけです。