棚卸も業務の一つ

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■■ 優先順位のツボ ■■  2016.5.22 Vol.52

本日のテーマ:棚卸も業務の一つ

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社会保険労務士の篠原です。

先日、違法な長時間労働で
会社名公表というニュースが流れました。

長時間労働の対策強化のため、

条件に該当すれば、
送検まで至らなくても

行政指導を受けた時点で
社名を公表した初のケースです。

ブラック企業として名を残さぬよう
無駄な残業削減に

本気で取り組まなければならない
そんな時代となりました。

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本日のテーマ:棚卸も業務の一つ
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労働基準法では、
そもそも残業をさせてはならない
ことになっています。

正確に言うと、「法定労働時間」を超えた
残業です。

多めの給料を払っていればいいんでしょう!

というわけにはいきません。

法定労働時間の上限は、
原則1週40時間、1日8時間まで。

これを超えて残業させる場合は、
いわゆる36協定の届出が
必要になります。

1日4時間労働のパート労働者が
2時間残業するだけでは
届出は不要ということになりますが、

残業とは、所定外つまり当初合意した
労働条件をオーバーするわけですから

保育所へのお迎え、家族での夕食、
友人との予定など

私生活にも大きく影響してきます。

サービス残業ならなおさらですね。

経営トップのメッセージ、
ノー残業デーの設定、など

取り掛かりやすい取組のほか

まずは、仕事の棚卸が必要ですね。

どの業務を誰が行っているのか、
付箋に書き出し、整理していくと

無駄な業務が見えてきます。

これができると、例えば入社後、
6か月でこの業務が出来るよう
指導をしていくという

新入社員の教育スケジュール作成にも
使えます。

時代は同一労働同一賃金の流れが
加速しています。

商品だけではなく、
定期的な業務の棚卸も

やってみる価値ありますよ。