〇月分という落とし穴

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■■ 優先順位のツボ ■■  2016.4.2 Vol.2

本日のテーマ:〇月分という落とし穴

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社会保険労務士の篠原です。

昨日からいよいよ娘の学童保育が始まりました。

送り迎えの時間帯や方法も変わり、親としても
とまどうことの多い一日でしたが

娘としては楽しかったようで、ひとまず安心。

しかし、保育所ではいばっていましたが、
たった一日で一番低学年。

先生に聞くと、おとなしくしていたようです(笑)

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本日のテーマ:〇月分という落とし穴
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4月は法律改正の時期でもあります。

国会では様々な法案が議論されていますが

年度末ギリギリの3月29日に
ようやく成立した改正の一つが

「失業等給付に係る保険料率の見直し」

久しぶりに雇用保険料率が引き下がります。

(詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

施行日は28年4月1月なので、
次の給与計算では注意しなければなりません。

給与計算システムを使っている場合
バージョンアップや手入力での修正が必要ですが、

ずっと昔の保険料率のままだった
という会社も結構あります。

ここで単純に、じゃあ“4月分”の給与から変更するのねと
いうわけではないのが難しいところ。

ここに給与計算の落とし穴があります。

この“4月分”という表現は会社によって様々です。

4月に支払う給与だから“4月分”と称している場合や、

5月に支払うけど4月に働いた分だから“4月分”と
している会社もあります。

雇用保険料率の変更は、4月から働く分の給与、
と考えるとわかりやすいですね。

例えば3月1日から31日までに働いた給与を
月末で締めて4月10日に支払う場合は、旧保険料率

この会社の場合、5月10日に支払う給与から
新保険料率に変更します。

ここで、健康保険料率の変更時期と混乱してしまう
会社が少なくありません。

今年は3月分の健康保険料率から変更されましたが、

いつ働いた分からは関係なく、4月中に支払われる給与から
変更します。

新入社員を迎えるこの時期、総務担当者は様々な研修、
入退社の手続き処理や給与計算と大変な時期です。

パンクしないよう、今日できることだけに集中する
という心構えも必要ですね。