給与計算で間違えやすい社会保険料の控除

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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■

2020.1.22 Vol. 1,392
本日のテーマ:

給与計算で間違えやすい社会保険料の控除

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◆1・ 昨日のこと
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中小企業の支援団体が主催した
労務管理の研修会に登壇しました。

2時間という短い時間の中で、

幅広い労務知識のどこを切り取るか
悩みましたが、

終わった後も個別事例の相談が続いたので、

これまでの労務管理が
「間違えているかもしれない」と

気づくキッカケにはなったようです。

労働時間の集計ワークでは、

みなさんウンウン唸って赤くなり、
解説では青ざめていきます(笑)

2020年登壇記録集計中
3回
参加者21名(累計46名)

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◆2・ 本日のテーマ

給与計算で間違えやすい社会保険料の控除

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今日は社会保険労務士らしい(?)
給与計算の話です。

勤怠(労働時間の集計)・支給・控除という
3つのブロックから成り立っています。

それぞれのブロックで間違えやすい
ポイントはありますが、

健康保険や厚生年金といった
社会保険料控除のミスは、

保険料の追加控除などが発生するので
しっかりと理解する必要があります。

ご存じのとおり、

社会保険料は等級に応じて決まり、
毎月の給与から引き(控除)、

翌月に支払う給与から引く
というのが原則です。

なので、給与の計算サイクルによって
難易度が変わります。

月末締め(1日から月末までの勤怠)で
翌月支払いの場合は間違えようがありませんが、

15日や20日など月の途中で締める場合は
要注意です。

「月末締め翌月10日払い」の場合、

3月中に入社(加入)した社員は
4月10日の初任給から引き始めます。

では、「20日締め当月末日払い」で
考えてみましょう。

入社が3月1日でも3月21日でも
3月分の社会保険料は発生します。

どちらも4月30日の給与から3月分を
引くので、

3月1日入社の場合、初任給(3月31日)
からは引きません。

ただし、

まれに当月分を当月支払いの給与から
引いているという会社があります。

つまり、3月1日入社の場合
3月31日の初任給からは3月分を引く
ということです。

そうであれば、

3月21日に入社した社員は
4月30日の初任給で2か月分
(3月分と4月分)を引かなければなりません。

ここを間違えるのです。

算定基礎届の結果を反映する9月分

健康保険料率の変更を反映する3月分(年による)

月額変更

入社退社

全ての控除のタイミングが一致している
ということが

最低限のルールだというわけです。

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◆3・ 編集後記
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今日は警察学校での講義に登壇します。

若干、緊張します。悪い事はしていないのに。