ダブルワークの労務管理は意外に難しい。

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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■

2019.11.30 Vol. 1,339
本日のテーマ:

ダブルワークの労務管理は意外に難しい。

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◆1・ 昨日のこと
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所属する大分県社会保険労務士会の研修で
朝から夕方まで学びの日。

実質5時間の比較的長い研修でしたので
スッキリするためにジムで汗を流してから
一旦帰宅。

夕食後、

おおいたパパクラブの定期会合に外出。

最近は、依頼ごとが増えてきたので
打ち合わせの時間が必要ですね。

私は自営業なので

どこからがどこまでが仕事なのか
全く意識していませんが、

会社員の方は切り分けが大変かな。

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◆2・ 本日のテーマ

ダブルワークの労務管理は意外に難しい。

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働き方改革の流れの中で、

国は多様な働き方を推進する方向に
動いています。

これまでも厚生労働省は
就業規則のひな型を公開していますが、

昨年これを改定し、

副業や兼業を容認した内容にしました。

まあ、これは国に言われる筋合いの
ものではなく、

会社や従業員といった当事者が
決めることではありますが。

ただ、ダブルワークの労務管理は
意外にクセモノなのです。

それは、労働基準法第38条で

「労働時間は、

事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については

通算する。」

そう規定されているからです。

1日8時間又は1週40時間を
超える労働は法定外なので
割増賃金を支払わなければなりませんし、

そもそも、いわゆる36協定を締結し、
労働基準監督署に提出していなければ
違法となります。

これを全く別の会社で働いた労働時間も
通算して対応しなさい

となっているわけです。

例えば、

午前中5時間の雇用契約を結んでいる
A社のある従業員が、

新たにB社と午後から4時間の雇用契約を
結んだ場合、

同じ日だとしたら

午後の会社で1時間の法定外労働が
発生します。

なので、午後の会社は法律に基づいた
対応をしなければならないのです。

こんな簡単な事例ばかりではないですが、

雇用されているのか、
つまり労働かどうかもポイントです。

外注だったり、ボランティアでは
労働時間ではないので通算されません。

複数の会社間で
労働時間を申告しあうのも困難でしょうし、

ダブルワークの労務管理は
意外に難しいのです。

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◆3・ 編集後記
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私は「経験」という意味で

ダブルワークは大いにやるべき
というスタンスです。

結果的に、その会社の仕事にも
生きてくるのは間違いありません。

ただし、過重労働には要注意。