構造上の問題が根深い放課後児童クラブの運営

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2019.10.10 Vol. 1,288
本日のテーマ:

構造上の問題が根深い放課後児童クラブの運営

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◆1・ 昨日のこと
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午後から社労士会の研修に出席。
テーマは同一労働同一賃金です。

時間外労働の上限規制より、
年次有給休暇の強制取得より、

中小企業にとってはキツイ法改正です。

夜は、

日頃からお世話になっている
美崎栄一郎さん https://note272.net/
が来県されたので

手帳術のセミナーで
講師をしていただきました。

懇親会にも参加しましたが、
美崎さんと話すと元気が出ます。

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◆2・ 本日のテーマ

構造上の問題が根深い放課後児童クラブの運営

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学童保育、放課後児童クラブは
紛れも無く労働基準法の適用事業所です。

実際に裁判になった事例もあります。

先生(支援員)が労働者かどうかで
争われた裁判では

使用者側が敗訴しました。

そりゃそうでしょう。

放課後児童クラブとは

小学校の授業が終わった放課後に、
共働きなど何らかの理由で児童が
帰宅をしても保護者がいないので、

一時的に預かって、
遊んだり生活する場を提供したりする
というものです。

いずれにしても

労働法の適用事業所には間違いありません。

ところが、構造上
根深い問題があるのです。

労働契約は使用者である
運営委員会の会長と支援員とで
締結されています。

で、この使用者の会長は
地域の町内会長だったり、
PTA会長だったり、

状況によっては私のように
保護者だったり。

ここからが複雑な問題なのですが、

例えば、保護者の1人が
支援員に子供の件で抗議をしたとします。

それをパワハラだと受け取られ、
使用者と行為(加害)者を相手取って、

仮に裁判となりました。

さて、誰が誰を訴えているのでしょう(笑)

その裁判費用は、加害者も含めて
保護者で分担するのでしょうか。

保護者は忙しいから預けている

定期的に保護者が入れ替わっていく

これらの状況も問題が先送りされる
原因の1つです。

これから、ますますニーズの高まる
放課後児童クラブは、

行政だけではなく、
保護者の意識も高めていかなければ
ならない問題だというわけです。

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◆3・ 編集後記
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大分県でも

放課後児童クラブの労働環境は
問題視しており

大きな転換期に来ています。