「1か月単位の変形労働時間制」の給与計算ではトリプルチェックをお忘れなく。

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■ 音声付きメールマガジン【優先順位のツボ】■

2019.6.30 Vol. 1,186
本日のテーマ:

「1か月単位の変形労働時間制」の給与計算では
トリプルチェックをお忘れなく。
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◆1・ 昨日のこと
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日曜の朝は長めに寝たかったので、
土曜日にレビューを実施。

今回は1か月の振り返りもするので
カフェの場所を変えました。

1か月間でアクションを入れている
チェックリストをリセットし、

2時間程度かけて
月間と週間の振り返りを行います。

夕方からは社労士の有志で作っている
勉強会で講師をしました。

2019年登壇記録集計中
48回目
参加者18名 (累計2,676名)

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◆2・ 本日のテーマ

「1か月単位の変形労働時間制」の給与計算では
トリプルチェックをお忘れなく。
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今日は久しぶりに
法律(給与計算)の話です。

労働基準法は、原則として、
1日8時間かつ1週40時間までの
労働を認めています。

それを超えるためには、

いわゆる36協定を適正に締結し、
労働基準監督署に提出することにより

違法ではなくなります。

もちろん、法定の上限を超える残業を
させると

多めの割増賃金の支給が必要に
なりますね。

まずは、

一日の総労働時間を算出し、

所定なのか残業なのか
残業でも割増なのかを振り分けていきます。

順番としては1日(8時間)、
次に1週(40時間)の判断をします。

そして、8時間を超えて
割増の対象とした時間は

40時間超えから除きます。

二重で計算はしないということですね。

さて、昨日行った同業者での
給与計算勉強会は、

「1か月単位の変形労働時間制」でした。

ザックリ説明すると、

変形期間を平均して週40時間に収めれば
違法ではないという制度。

「平均」ということは
月の暦日数によって総枠の労働時間が
決まるということです。

となると、1日、1週、
そして変形期間の総枠でも

割増を判定しなければなりません。

誤解を恐れずに言えば、

このようなトリプルチェックを
している会社は

どの程度あるのでしょう・・・ね。

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◆3・ 編集後記
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6月も今日で終わり。

今年は、

ここまで48回(前年39回)の
登壇をしました。

受講者数では2,676名
(前年1,378名)です。

いずれも前年超え。

ありがたいことです。