悩みの本質

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■■ 優先順位のツボ ■■  2016.4.24 Vol.24

本日のテーマ:悩みの本質

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社会保険労務士の篠原です。

仕事柄、経営者の方から様々な相談が寄せられます。

「パートに有給ってあるんですか?」

「通勤中に怪我をしたんですが手続きは?」

などなど。

結構、意図が読めずに
答えづらい質問も少なくないんです。

これはどんな職種でも同じですが、
相談する側にとっては、

起こりうる事態が想定出来ていないので

専門家から見るとトンチンカンな質問に
聞こえる場合があります。

職場の困ったことを解決する、
トラブルが起きないように防止する、

こういう仕事をしていますが

悩みの本質をつかめないと、

トンチンカンなアドバイスになってしまう
そんな仕事でもあります。

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本日のテーマ:悩みの本質
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先日、小売業を営む社長から
電話がかかってきました。

「仕事が早く終わったら、
従業員があがる(退社)のですが、
問題ないですか?」

いやいやいや、問題ですよね(笑)

定時まで働くという前提で、
給料の額などの労働契約が
成り立っているわけですから。

この「問題ないか?」「いいか?」という
経営者の質問には結構な注意が必要です。
開業当初は、なかなかわかりませんでした。

労働基準法では問題なくても、
それによって職場の雰囲気が悪くなっては
本末転倒です。

例えが悪いかもしれませんが、

ほとんど車の通らない道路に
人が怪我をして倒れている、

でも横断歩道は赤。

助けに行くのに青になるまで待ちますか?

もちろん、法律を無視して良い
ということではありませんが、

法律だけにこだわると
法律の趣旨からも離れていくわけで、

要はバランスだと思っています。

先ほどの相談事例では、お客様がいなくなった後、
10分から30分程度のことのようです。

ざっくり考えても次のような注意点が挙げられます。

1:会社の指示なのか、勝手に退社するのか

勝手に帰るのであれば、仕事の放棄で、
ペナルティの対象ともなります。

2:早く帰った分の給料を引くのか

勝手に帰るのはともかく、指示であれば
正社員(月給者)は引いていないはずです。

では、時給者はというと、多くは
「働いた時間まで」という運用をしています。

この程度の時間であれば
休業手当(労働基準法第26条)は
必要ないですが、

月給者だけ定時まで働いたことにする
というのは不合理だと感じている
パートさんもいるかもしれません。

3:職場の風土への影響

早く終って早く帰る、
これは残業の削減にはなりますが、

定時より早く帰っても給料が
全額貰えるなら、
もはやモチベーションの方向性が
違ってきます。

挙げればキリがないですが、

どうせやるなら、
1か月に1回程度であれば

今日はみんな頑張ったんで、
少し早く店じまいしよう、
給料は全額払うよ、

この方が、
お金の使い方としては効果的ですよ
というアドバイスしました。

経営者は、従業員に気持ちよく働いてもらい
会社の業績を上げるのが仕事。

この本質を抜きにして、
アドバイスなど出来ません。